建築業許可申請 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

神奈川県横浜市緑区行政書士ざいもと法務事務所 在留許可ビザ申請、会社設立支援、各種許認可申請、相続・遺言支援、内容証明、離婚弁護士紹介、企業講師による不動法務相談等、相談無料です クレジットカード分割払可 横浜市緑区・青葉区・都筑区、町田市・川崎市・相模原市対応 運営:神奈川県横浜市緑区長津田町4123-8 行政書士ざいもと法務事務所

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

HOME > 許認可申請業務 > 建築業許可

建築業営業許可申請

神奈川県近辺での建築業営業許可申請はお任せ下さい

建築業営業許可とは?

横浜市緑区行政書士 建築業許可1.JPG 建設業において、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事を請け負うには、建築業の営業許可が必要となります。この建築業の営業許可は28の種類があり、各一に許可を受ける必要があります。営業許可申請は知事に申請するのが一般ですが、営業所が県をまたぐ場合には、国土交通大臣の免許が必要です。

 建設業許可を取得するためには、様々な条件を満たする必要があります。中でも3つの大きなポイントがあり、①専任の技術者②資産要件③経営業務の管理責任者の設置が最大のハードルになるでしょう。


 ①「専任の技術者」が要求される理由は、建築士等の有資格者が常勤し施工を担当することによって、適正な施工が確保されるという点にあります。

 ②「資産要件」は、工事を頼んだ後で手抜き工事があった場合、その補修を頼む前に、業者が倒産してしまったら補修ができなくなってしまうので、それを未然に防ぐために、一定の資産を要求するというものです。

 ③「経営業務管理責任者」は建設業の経営経験がある人物が経営を管理することで、受注先に対する経営的な責任を担保させることを期待させる制度です。


 許可申請には、上記①②③以外にも多く夫許可要件があり、許可要件を満たしているかどうかは個々のケースにより異なります。

 許可要件を満たしているのかどうか、お客様の状況に合わせて判断しますので、お気軽にご相談ください。

建築業許可の必要性の高まり

横浜市緑区行政書士 建築業許可2.JPG 建設業の許可を受けている業者は、全国で55万社もあります。現在、いまだ経験のない不況に突入しようとしている中、元請け業者の中で、民間の下請けをするにしても選別がひどくなってきていることをご存じだと思います。選別の要件の多くは、建設許可をとっている業者であること。さらに、金融機関でも、建築業の営業許可のない会社には、融資を不許可とする動きも進んでいるのです。

 貴社はこの55万社に含まれていますか?「切られてしまった。どうしよう!?」というご相談が、本当に沢山寄せられているのです。


行政書士ざいもと法務事務所

横浜行政書士 ロゴ.jpg

〒226-0026 
神奈川県 横浜市  緑区
長津田町4123-8
行政書士ざいもと法務事務所
(Email) info@ehoumu.net
(℡) 045-982-7010